日本人が台湾での稼ぐ方法

いつもザ・台湾ナイトマーケット★YACHIA★を応援いただき、ありがとうございます!


日本人にとって、台湾で働くことは魅力的な選択肢です。台湾は日本から比較的近く、ビザの取得も容易です。また、台湾は日本と同じように高度な技術を持つ国であり、多くの分野で日本人のスキルが求められています。


台湾で働くメリット

台湾で働くことには数々のメリットがあります。以下ではそのいくつかを紹介します。


働きやすい環境

台湾は日本に近い文化や習慣を持つため、馴染みやすい環境です。言語の壁も比較的低く、コミュニケーションがスムーズに行えます。また、労働環境も整っており、法律に基づいた労働条件が保障されています。


高い生活水準と低コスト

台湾は経済発展しており、生活水準も高いです。一方で物価や生活費は日本に比べて低く抑えられています。これにより、収入を最大限に活かしやすく、快適な生活を送ることができます。


高度な技術が求められる分野

台湾は高度な技術を持つ国であり、特にITや製造業の分野で日本人のスキルが重宝されています。台湾企業は日本市場への進出や協力関係を模索しており、そのために日本人の専門知識や経験を必要としています。


台湾での稼ぐ方法

台湾で稼ぐためには、以下の方法が有効です。


日本語教師として働く

台湾では日本語学習への関心が高まっており、多くの人々が日本語を学びたいと考えています。そのため、日本語教師として働くことは一つの選択肢です。現地の語学学校や個別指導などで教えることができます。


日系企業で働く

台湾には多くの日系企業が進出しており、現地採用や派遣社員として働く機会もあります。自身のスキルや経験を活かし、現地企業で働くことで高い収入を得ることができます。


フリーランスとして活動する

台湾ではフリーランスとして働く人々が増えています。自身の専門知識や技術を活かし、クライアントから仕事を受注することで収入を得ることができます。特にITやデザインなどの分野では需要が高いです。


起業する

台湾は起業環境が整っており、多くの支援制度やインキュベーション施設が存在します。自身のアイデアやビジネスプランを実現させるために、起業を考えることも一つの選択肢です。


台湾での生活について考える

台湾で働く際には、生活面でも考慮する必要があります。


言語力の向上

台湾では公用語は中国語(繁体字)です。日常生活や仕事においても中国語が必要な場面が多くあります。現地での生活を円滑に送るためには、中国語の学習や向上に努めましょう。


文化・習慣の理解

日本と台湾は文化や習慣が異なるため、現地での生活においてはそれらを理解することが重要です。相手を尊重し、柔軟な姿勢で接することが円滑なコミュニケーションを築く秘訣です。


生活費の管理

台湾での生活費は日本に比べて低いですが、収入に応じて適切に管理することも大切です。予算を立てて生活費を抑える工夫や節約術を身につけましょう。


まとめ

台湾で働くことは多くのメリットがあります。働きやすい環境、高い生活水準、求められるスキルなどが魅力的な要素です。さまざまな方法で稼ぐことが可能であり、自身の能力や目標に合わせた働き方が実現できます。また、台湾での生活においても言語力や文化理解、予算管理などを考慮することが重要です。自身のキャリアパスやライフスタイルに合わせて、台湾での働き方を検討してみましょう。

※労働許可の申請が不要な場合:
各レベルの政府およびその下位の学術研究機関が外国人を顧問または研究者として雇用する。(台湾就業サービス法第48条第1項第1号)
中華民国で戸籍を持つ国民と結婚し、滞在許可を得た外国人。(台湾就業サービス法第48条第1項第2号)
公立または登録済みの私立大学で講義を行ったり、学術研究を行ったりするために雇われ、教育部から認可を受けた者。(台湾就業サービス法第48条第1項第3号)
中華民国の国籍を持つが国内で戸籍を持たない者(台湾就業サービス法第79条)
中国本土の配偶者や長期滞在を許可された中国本土の人々(台湾両岸条例第17条の1)。
二、入国ビザは労働許可と見なされます—ワーキングホリデー:主な目的が入国で働くことでない国際的な文書による協定で、その内容には外国人の労働、人数、滞在(停止)期間などが含まれている場合、それに基づいて外国人が取得する入国ビザは労働許可と見なされます。(台湾外国人雇用許可及び管理方法第4条)
三、30日以下の滞在期間の入国ビザまたは入国許可は労働許可と見なされます(台湾外国人雇用許可及び管理方法第5条第1項):
30日以下の契約履行労働。
緊急事態により発生した問題を解決するための公益目的の専門技術労働。
各中央目的事業主管機関が認定したり、大学以上の学校、各レベルの政府およびその下位の学術研究機関から招待された著名な優秀な専門家で、講演やビジネス技術指導を行う者。
各中央目的事業主管機関から招待され、非営利性の芸術表現やスポーツ活動を行う者。
四、90日以下の滞在期間の入国ビザまたは入国許可は労働許可と見なされます(外国人雇用許可及び管理方法第5条第2項):入出国管理機関(移民局)から学術およびビジネス旅行カードを発行され、講演や技術指導などを行う。

You cannot copy content of this page